結論: 本業 + 副業の社会保険は二重加入の可能性あり
1. 副業先での社会保険加入の判定
副業先で次のすべてに該当すると、副業先でも社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が 20 時間以上
- 賃金月額が 88,000 円以上(年収換算 約 106 万円)
- 雇用期間が 2 か月超見込み
- 学生でない
- 勤務先の従業員数が 51 人以上(段階的に撤廃中)
二重加入になると、本業と副業の両方の事業主に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。年金事務所が按分計算で保険料を決定します。
2. 二重加入の手取りへの影響
二重加入になっても保険料は本業+副業の合計報酬を基準に計算されるため、保険料総額が大きく増えるとは限りません。ただし手取り計算は複雑になり、確定申告での精算が必要になります。
3. 副業所得 20 万円ルール
副業所得(雑所得・事業所得)が年間 20 万円以下なら所得税の確定申告は不要、と覚えている人が多いですが、これは『所得税のみ』の話。住民税は 1 円でもあれば申告が必要で、市区町村役所で別途申告します。
4. 住民税の徴収方法を間違えると本業にバレる
副業所得分の住民税を本業給与天引きにすると、本業の経理担当に『この人の住民税が給与に対して高い』と気づかれて副業がバレる可能性があります。確定申告書の住民税徴収方法欄で『自分で納付(普通徴収)』を選ぶと、副業分は自分で納付する形にできます。
5. 月次で管理する重要性
副業の収入は月によって変動しやすく、副業先での社会保険加入義務(月収 88,000 円以上)を超えるかどうかが月単位で判定されます。「税金の壁ナビ」では、本業給与と副業収入を月別に入力して、社会保険加入リスクの月をハイライトします。
まとめ
- 副業先での社会保険加入は月給 88,000 円以上が判定基準
- 二重加入になると年金事務所に届出が必要、保険料は按分
- 副業所得 20 万円以下でも住民税申告は別途必須
- 副業分の住民税は『自分で納付』を選んで本業バレを防ぐ
- 「税金の壁ナビ」で月次の社会保険加入リスクを可視化