退職金を受け取った年のふるさと納税 — 退職所得は別枠で計算する

退職金を受け取った年は、年収が大きく上がってふるさと納税の上限も増えるように見えるが、それは誤解です。退職金は「分離課税」で他の所得とは別枠で計算され、ふるさと納税の上限計算には原則含まれません。本記事では、退職金がある年のふるさと納税の正しい上限計算と、確定申告の注意点をまとめます。

結論: 退職金はふるさと納税の上限計算に原則含まれない

退職金(退職所得)は、他の所得(給与所得・事業所得・雑所得など)とは別の「分離課税」で計算されます。退職所得控除(勤続年数 20 年で 800 万円、20 年超は 1 年あたり 70 万円加算)を引いた残りの 1/2 が課税対象。この退職所得は、ふるさと納税の上限計算の元になる「住民税所得割」にも含まれません。

つまり、退職金 2,000 万円を受け取った年でも、給与所得部分(退職前の給与・賞与)が 400 万円なら、ふるさと納税の上限は給与 400 万円相当(約 4 万円)にとどまります。

1. 退職金にも住民税はかかる(分離計算)

退職金には住民税もかかりますが、源泉徴収で完結し、確定申告は不要です。これを「退職所得の住民税」と呼びます。この住民税はふるさと納税の控除対象になりません。

  • 退職金から源泉徴収される住民税(退職所得分)= ふるさと納税の控除対象外
  • 退職前の給与・賞与にかかる住民税 = ふるさと納税の控除対象
  • → 退職金が大きくても、ふるさと納税の枠は退職前の給与所得分だけ

2. 退職した年の上限計算(パターン別)

パターンA: 年の途中で退職、その後無職

例: 6 月末まで勤務(給与 350 万円)、6 月末に退職金 1,500 万円受領、その後無職。

  • ふるさと納税上限の計算対象: 給与 350 万円のみ
  • 上限の概算: 約 3.5 万円
  • 退職金 1,500 万円は計算に入らない
  • 退職金から源泉徴収される住民税は別枠

パターンB: 年の途中で退職、その後再就職

例: 6 月末まで会社 A 勤務(給与 350 万円)、退職金 1,500 万円、9 月から会社 B(給与 250 万円)。

  • ふるさと納税上限の計算対象: 会社 A 給与 350 万 + 会社 B 給与 250 万 = 600 万円
  • 上限の概算: 約 7.7 万円
  • 退職金 1,500 万円は計算に入らない
  • 確定申告で会社 A・B の給与を合算して申告

パターンC: 定年退職(60〜65 歳)

例: 3 月末で定年退職、退職金 2,500 万円、4 月以降は再雇用で年収 250 万円。

  • ふるさと納税上限の計算対象: 退職前給与 + 再雇用給与(4 月〜12 月)
  • 退職金は計算に入らない
  • 再雇用の年収が低いため、上限は意外と小さくなる
  • 「税金の壁ナビ」(年金受給者モード)と合わせて使うと、社会保険含めた手取りも見える

3. 退職金の使い道とふるさと納税戦略

退職金を受け取った年は、ふるさと納税の枠が(退職金がない年と比べて)大きく増えるわけではありません。むしろ「退職した年は給与が半年分しかなく、ふるさと納税枠が小さい」ケースが多いです。

  • 退職した年: 給与所得が少ない → ふるさと納税の上限も小さい
  • 退職金受領年に大きな寄付をしてしまうと「上限超過」になりがち
  • 退職金は寄付金控除と関係ないので、退職金から「ついでにふるさと納税」と考えるのは誤り
  • 退職した年は控えめに寄付(上限の 70-80%)するのが安全

4. 早期退職・FIRE の場合

早期退職や FIRE(早期リタイア)した場合も、退職金の扱いは同じです。ただし退職後の所得が大きく変動するため、毎年の上限を再計算する必要があります。

  • 退職した年: 給与所得(前職分)+ 退職金(別枠)
  • 翌年: 給与所得ゼロ、配当所得・投資所得が中心 → ふるさと納税上限は配当・投資所得から計算
  • 投資所得(譲渡益・配当)も分離課税になることが多い → 上限計算に含むかは申告方式次第
  • 「ふるさと納税帳」のオンボーディングで「自営業・無職・FIRE」モードを選ぶと、給与なしの上限計算ができる

5. 退職金を受け取った年の確定申告チェックリスト

  1. 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みか確認(提出済みなら退職所得の確定申告は基本不要)
  2. 提出してない場合は退職金からの源泉徴収が「20.42%」の高めになっているので確定申告で還付
  3. ふるさと納税は通常通り、給与所得分のみ計算して寄付
  4. ワンストップ特例 5 自治体 OK(給与所得のみで完結する場合)
  5. 医療費控除など他の控除があれば確定申告 → ふるさと納税も合わせて申告

6. 「ふるさと納税帳」で退職した年の上限を計算する

本アプリでは、退職金を受け取った年の上限計算に対応しています。退職金は別枠として扱い、給与所得部分だけで上限を算出する設計です。

  • オンボーディングで「会社員」を選択
  • 「退職した年」のチェックボックスがあるので ON にする
  • 退職前の給与収入と、退職後の給与(再就職した場合)を分けて入力
  • 退職金は「参考値」として入力(上限計算には使わないが履歴として残る)
  • 上限計算結果は「給与所得分のみ」の正確な数値が表示

まとめ

  • 退職金は分離課税で、ふるさと納税の上限計算に原則含まれない
  • 退職した年は給与所得が少ないため、ふるさと納税の上限も小さくなる
  • 再就職した場合は前職 + 新職の給与を合算した給与所得で上限計算
  • 退職金から「ついでに大きく寄付」は誤り、上限超過のリスク大
  • 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告は基本不要
  • 「ふるさと納税帳」の退職年モードで、退職金を別扱いした正確な上限が出る

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